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役 員 紹 介
理事会 | ||
---|---|---|
会長 | 関 克彦 | 鍼昼04期生 |
副会長 | 松田 心一 | 柔夜01期生 |
副会長 | 木下 重人 | 鍼昼01期生 |
理事 | 渡辺 潤 | 鍼昼02期生・柔夜01期生 |
理事 | 岡本 敏宏 | 鍼昼03期生・柔夜02期生 |
理事 | 大川 三樹彦 | 鍼夜01期生 |
理事 | 水口 慎一 | 鍼夜01期生・柔夜04期生 |
理事 | 杉浦 透 | 柔夜03期生 |
理事 | 畠山 委子 | 鍼昼06期生 |
理事 | 江口 典子 | 鍼昼07期生 |
理事 | 永井 愛鈴紗 | 鍼昼10期生・柔夜07期生 |
理事 | 小野寺 智哉 | 柔夜12期生・鍼夜15期生 |
監事 | 長谷川 直子 | 鍼夜04期生 |
監事 | 添田 征伸 | 鍼夜06期生 |
幹事 | ||
---|---|---|
松田 心一 | 柔夜01期生 | 副会長 |
木下 重人 | 鍼昼01期生 | 副会長 |
水口 慎一 | 鍼夜01期生・柔夜04期生 | 理事・総務委員長 |
永井 愛鈴紗 | 鍼昼10期生・柔夜07期生 | 理事・総務副委員長 |
伊藤 才二 | 鍼昼01期生 | 総務委員 |
太田 かおり | 鍼夜03期生 | 総務委員 |
常川 直樹 | 鍼夜03期生 | 総務委員 |
笹木 美南 | 鍼昼08期生 | 総務委員 |
瀧田 園子 | 鍼昼08期生 | 総務委員 |
山賀 真知子 | 鍼昼08期生 | 総務委員 |
渡辺 潤 | 鍼昼02期生・柔夜01期生 | 理事・学術委員長 |
畠山 委子 | 鍼昼06期生 | 理事・学術副委員長 |
江口 典子 | 鍼昼07期生 | 理事・学術副委員長 |
高瀬 尚和 | 鍼昼01期生・柔夜07期生 | 学術委員 |
宮前 ちひろ | 鍼夜03期生 | 学術委員 |
齋藤 隆行 | 鍼昼07期生 | 学術委員 |
足立 安子 | 鍼夜04期生 | 学術委員 |
中神 きよ子 | 鍼夜04期生 | 学術委員 |
片倉 弘隆 | 柔昼04期生・鍼夜09期生 | 学術委員 |
小林 充 | 柔夜07期生 | 学術委員 |
大川 三樹彦 | 鍼夜01期生 | 理事・文化交流委員長 |
杉浦 透 | 柔夜03期生 | 理事・文化交流副委員長 |
岸田 直隼 | 鍼昼06期生・柔昼05期生 | 文化交流委員 |
紫竹 大生 | 柔昼04期生 | 文化交流委員 |
高橋 明希 | 柔昼06期生 | 文化交流委員 |
山形 茜 | 鍼夜09期生・柔夜12期生 | 文化交流委員 |
山田 亮 | 鍼夜09期生 | 文化交流委員 |
岡本 敏宏 | 鍼昼03期生・柔夜02期生 | 理事・広報編集委員長 |
小野寺 智哉 | 柔夜12期生・鍼夜15期生 | 理事・広報編集副委員長 |
岡部 佳子 | 鍼夜05期生 | 広報編集委員 |
佐藤 志保 | 鍼夜06期生 | 広報編集委員 |
清水 陽子 | 鍼昼12期生 | 広報編集委員 |
若森 直流 | 鍼昼15期生 | 広報編集委員 |
青 葉 会 会 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、青葉会(以下、「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の連携と親睦および会員の資質向上を図り、併せて母校である札幌青葉鍼灸柔整専門学校の発展と社会の貢献に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を、札幌市中央区南3条東4丁目1-24、札幌青葉鍼灸柔整専門学校内に置く。
第2章 組 織
(会 員)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 札幌青葉鍼灸柔整専門学校の卒業生
(2)準会員 札幌青葉鍼灸柔整専門学校に在籍する者
(3)特別会員 札幌青葉鍼灸柔整専門学校の教職員・講師、または本会の目的に賛同する者で、総会の承認を得た者
※但し、正会員、準会員には日本語学科の学生は含まないものとする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長(1名)
(2)副会長(2名)
(3)理 事(若干名)
(4)幹 事(若干名)
(5)監 事(2名)
(6)顧 問(若干名)
2 会長及び監事は正会員の中から選出する。
3 副会長および理事は会長が幹事の中から指名し、総会の承認を得て決定する。
4 幹事は理事会が正会員より指名し、総会の承認を得て決定する。
5 会長が必要と認めるときは、顧問を置くことができる。
6 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長の職務を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事および幹事は会務を分担する。
(4)監事は会務および会計を監査する。
7 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第3章 会 議
(会 議)
第6条 会議は、総会および理事会とする。
(総 会)
第7条 本会の議決機関として総会を置く。
2 会長は、会計年度毎に1回以上総会を招集する。
3 会長は、以下の各号の場合、臨時総会を招集しなければならない。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事の3分の2以上からの要求があったとき
(2)正会員の5分の1以上からの要求があったとき
4 総会の議長は原則として会長が務める。但し、会長があらかじめ指名する者がある場合には、その者が議長を務めることができる。
5 総会は次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画に関する事項
(2)決算の決定・承認
(3)予算の決定・承認
(4)会則の改定に関する事項
(5)その他、本会の運営に関する重要事項
6 総会の議決には、出席正会員(委任状を含む)の過半数以上の賛成を必要とする。なお、賛否同数の場合には議長がこれを決する。
(理事会)
第8条 本会を運営するために、理事会を置く。
2 会長は、必要に応じて理事会を招集する。
3 理事会は、次の事項を掌理する。
(1)事業計画の策定
(2)決算案、予算案の作成
(3)会則の改正案の作成
(4)総会の議決事項の実行
(5)本会の事務的事項
(6)その他、本会の運営に関する事項
第4章 事 業
(事 業)
第9条 本会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)会員名簿・会報の発行
(2)会員の研修に関する事業
(3)会員相互の親睦を深めるための事業
(4)母校の在校生組織である学友会ならびに学友会会員との交流事業
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5章 各委員会
(委員会)
第10条 理事会の下に、第9条に定める事業の実行組織として、次の委員会を設置する。
(1)総務委員会 総会・理事会の会務ならびに各委員会との連絡調整ほか
(2)学術委員会 研修会・講演会等の計画と実施ほか
(3)文化交流委員会 本会会員相互ならびに学友会組織との交流ほか
(4)広報編集委員会 会員名簿ならびにホームページの管理ほか
2 委員会の正・副委員長は、会長が理事より指名する。
3 委員会の委員は、委員長が幹事の中から指名する。
第6章 会 計
(会 費)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は、札幌青葉鍼灸柔整専門学校の学友会が入学時に徴収する5万円のうち、1万円を青葉会の会費とする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第13条 本会の会計監査は、年度末に監事が行う。但し、監事が必要と認めたときには、臨時にこれを行うことができる。
2 監事は、監査結果について総会に報告しなければならない。
附 則
この会則は、平成21年10月4日から施行する。
この会則は、平成24年7月15日より改訂施行する。
この会則は、平成26年7月20日より改訂施行する。
この会則は、平成27年7月19日より改訂施行する。
この会則は、平成29年7月16日より改訂施行する。
この会則は、平成30年7月15日より改訂施行する。
この会則は、令和5年7月23日より改訂施行する。
(名 称)
第1条 この会は、青葉会(以下、「本会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の連携と親睦および会員の資質向上を図り、併せて母校である札幌青葉鍼灸柔整専門学校の発展と社会の貢献に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会の事務局を、札幌市中央区南3条東4丁目1-24、札幌青葉鍼灸柔整専門学校内に置く。
第2章 組 織
(会 員)
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 札幌青葉鍼灸柔整専門学校の卒業生
(2)準会員 札幌青葉鍼灸柔整専門学校に在籍する者
(3)特別会員 札幌青葉鍼灸柔整専門学校の教職員・講師、または本会の目的に賛同する者で、総会の承認を得た者
※但し、正会員、準会員には日本語学科の学生は含まないものとする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長(1名)
(2)副会長(2名)
(3)理 事(若干名)
(4)幹 事(若干名)
(5)監 事(2名)
(6)顧 問(若干名)
2 会長及び監事は正会員の中から選出する。
3 副会長および理事は会長が幹事の中から指名し、総会の承認を得て決定する。
4 幹事は理事会が正会員より指名し、総会の承認を得て決定する。
5 会長が必要と認めるときは、顧問を置くことができる。
6 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長の職務を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事および幹事は会務を分担する。
(4)監事は会務および会計を監査する。
7 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第3章 会 議
(会 議)
第6条 会議は、総会および理事会とする。
(総 会)
第7条 本会の議決機関として総会を置く。
2 会長は、会計年度毎に1回以上総会を招集する。
3 会長は、以下の各号の場合、臨時総会を招集しなければならない。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事の3分の2以上からの要求があったとき
(2)正会員の5分の1以上からの要求があったとき
4 総会の議長は原則として会長が務める。但し、会長があらかじめ指名する者がある場合には、その者が議長を務めることができる。
5 総会は次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画に関する事項
(2)決算の決定・承認
(3)予算の決定・承認
(4)会則の改定に関する事項
(5)その他、本会の運営に関する重要事項
6 総会の議決には、出席正会員(委任状を含む)の過半数以上の賛成を必要とする。なお、賛否同数の場合には議長がこれを決する。
(理事会)
第8条 本会を運営するために、理事会を置く。
2 会長は、必要に応じて理事会を招集する。
3 理事会は、次の事項を掌理する。
(1)事業計画の策定
(2)決算案、予算案の作成
(3)会則の改正案の作成
(4)総会の議決事項の実行
(5)本会の事務的事項
(6)その他、本会の運営に関する事項
第4章 事 業
(事 業)
第9条 本会は、第2条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1)会員名簿・会報の発行
(2)会員の研修に関する事業
(3)会員相互の親睦を深めるための事業
(4)母校の在校生組織である学友会ならびに学友会会員との交流事業
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5章 各委員会
(委員会)
第10条 理事会の下に、第9条に定める事業の実行組織として、次の委員会を設置する。
(1)総務委員会 総会・理事会の会務ならびに各委員会との連絡調整ほか
(2)学術委員会 研修会・講演会等の計画と実施ほか
(3)文化交流委員会 本会会員相互ならびに学友会組織との交流ほか
(4)広報編集委員会 会員名簿ならびにホームページの管理ほか
2 委員会の正・副委員長は、会長が理事より指名する。
3 委員会の委員は、委員長が幹事の中から指名する。
第6章 会 計
(会 費)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は、札幌青葉鍼灸柔整専門学校の学友会が入学時に徴収する5万円のうち、1万円を青葉会の会費とする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第13条 本会の会計監査は、年度末に監事が行う。但し、監事が必要と認めたときには、臨時にこれを行うことができる。
2 監事は、監査結果について総会に報告しなければならない。
附 則
この会則は、平成21年10月4日から施行する。
この会則は、平成24年7月15日より改訂施行する。
この会則は、平成26年7月20日より改訂施行する。
この会則は、平成27年7月19日より改訂施行する。
この会則は、平成29年7月16日より改訂施行する。
この会則は、平成30年7月15日より改訂施行する。
この会則は、令和5年7月23日より改訂施行する。
内規
役員等の旅費等について
1.理事会出席者の交通費
・札幌近郊は、一律1000円支給する。
・それ以外の地域からは、JR等利用を算定基準とし、実費支給する。
2.理事会出席者の宿泊費
・前泊あるいは後泊が必要な地域の場合、20,000円を上限に実費精算する。
3.理事会出席者の日当について
・弁当代として一律1000円支給する。
4.各委員会は上記に準じ支給する。
講師等に旅費等について
1.航空料金その他JR料金等、実費支給する。
2.宿泊については、20,000円を上限に実費精算する。